決算・税務申告 対策の手引 太田達也著 税務研究会出版

決算・税務申告 対策の手引(令和6年3月決算法人対応)を読みました。

こちらの書籍は毎年読んでいます。

会計や開示書類について、監査法人退職後は実務で関与する件数が極端に少なくなりました。経営財務(税務研究会)などで会計基準の改正などをフォローアップしているのですが、実務で関与しないと直ぐに忘れてしまいます。そこで、決算前に毎年この書籍を読み知識の再確認をしています。

今年度は大きな会計基準の新設・改正がなく、特に新しい内容はありませんでした。ただ、「会計監査人非設置会社かつ非公開会社の計算書類の備置き」について興味深い記載があったので情報共有させていただきます。

会計監査人非設置会社かつ非公開会社の場合、計算書類の備置きを株主総会の会日の2週間前と規定されている。備置きする計算書類については、取締役会の承認が必要であると解されるところ、監査報告の提出および取締役会の承認の後に備置きするとなると、株主総会の2週間前は日程的に厳しいとの問題がある。法令の規定を守ろうとすれば、監査報告を早く提出するなり、取締役会の決議を書面で行ったりするなど、一定の工夫が必要になり、そのような対応をしている会社も一部あるようであるが、一般的とはいえない。結局は、法令の規定どおり対応できていないケースもあるように思われる。
(決算・税務申告 対策の手引 太田達也著 税務研究会出版より)

こちらの内容については、以前クライアントから質問を受けました。結局は、「法令の規定どおりに対応しない」との対応となりましたが、同様のケースが他にもあるんだと分かりました。

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