税法条文の読み方(基礎の基礎の基礎)

 今回は税法条文の読み方(基礎の基礎の基礎)について説明します。恥ずかしい話ですが、自分自身が税法を読むにあたって分からなかったことをもとに記事しています。ただ、どこにも書いてなかったので、初めて税法条文を読むとの方には役にたつ内容かと思います。それでは初めていきます(今回は法人税を例に記載します)。

目次

法律の構成について

 税法を読むにあたって、まずは法律の構成を理解する必要があります。法律は、大きく分けて、法律、政令、省令の3つに分かれています。法律は国会で決められるもので、最も重要なものです。政令は内閣が決めるもので、法律の細かい部分を定めます。省令は各省庁が決めるもので、政令のさらに細かい部分を定めます。これらは、法律>政令>省令という順に優先されます。
 
 では、法人税法でいうと、法律、政令、省令は何を指すのでしょうか?答えは次のとおりです。
 
 法人税法という名前のものが法律です。政令は「法人税法施行令」という名前です。省令は「法人税法施行規則」という名前です。これらは、それぞれ「法」「令」「規」と略されます。例えば、「法第24条」は「法人税法第24条」、「規第12条」は「法人税法施行規則第12条」を意味します。また、条文のなかに「政令」で定めるとの記載があれば「法人税法施行令」を読みにいくことになります。

 こんなことは、税理士にとっては当たり前かもしれないですが、私は知らず、条文を読むときにこんなところから躓いていました(条文の政令って書いてあるが、そもそも政令て何を見ればいいのって感じで、、、)。会計士的には、会計基準と実務指針の関係なのでしょうか

税法条文のカッコの読み方

 さて、ここから条文にはいります。税法の条文は、多重かっこというややこしいものになっています。多重かっことは、かっこが入れ子になっているものです。例えば、「((A)及び(B))」というようにです。これは、「(A)と(B)」という2つのかっこがさらに別のかっこで囲まれています。これが3重や4重になると、どこからどこまでがかっこなのか分からなくなります。

 そこで、多重かっこを読むコツは、まずは色付けです。色付けとは、かっこごとに違う色をつけることです。例えば、「((A)及び(B))」という多重かっこがあったら、「((赤A赤)及び(青B青))」というように色をつけます。これで一目瞭然です。

 次に読み飛ばしです。読み飛ばしとは、かっこを無視して読むことです。例えば、「(A)及び(B)」というかっこがあったら、「及び」とだけ読みます。「A」と「B」は読み飛ばします。これで条文の全体像がつかめます。

 最後に読み込みです。読み込みとは、かっこを含めて読むことです。例えば、「(A)及び(B)」というかっこがあったら、「A及びB」と読みます。「A」と「B」も読み込みます。これで条文の詳細が理解できます。

 かっこが複数の階層化されている場合は、階層を一つづつ丁寧に読むと理解がすすみます。例えば、「((A)及び(B))」という多重かっこがあったら、「(赤A赤)及び(青B青)」と色付けしてから、「及び」とだけ読み飛ばして全体像をつかみます。次に、「赤A赤」と「青B青」というかっこをそれぞれ読み込んで条文の詳細を理解します。

読み替え規定の読み方

 最後に、読み替え規定がある条文については読み替え作業を行います。読み替え規定とは、条文の一部を別の条文で置き換えることを指示するものです。例えば、「法第24条第1項の規定は、第2項において準用する」というようにです。これは、「法第24条第1項」の内容を「法第24条第2項」に当てはめるという意味です。これを読むときは、まず「法第24条第1項」の内容を確認してから、「法第24条第2項」に置き換えて読みます。

 複雑な条文については、読み替え条文を作ることをお勧めします。簡単に説明しますと、条文を印刷またはワード等に転記し、読み替え箇所に読み替える文章や語句を書き込んでいくことです。説明しだすと長くなりますので、今回は簡単な説明のみとさせていただきます。

 以上、税法条文の読み方のコツをお伝えしました。いかがでしたでしょうか?初歩の初歩すぎて、あまり説明しているような所もなく、自分自身も困ったため記事とさせていただきました。

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