税務通信 3794号

税務通信 3794号を読みました。

参考にある記事は多数ありましたが、下記は決算期に関係なく4月から適用なんですね。

令和6年度税制改正で、交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が「1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)」に引き上げられる予定です。

同改正は、事業年度ベースで新法適用とされた過去の交際費関係の改正とは異なり、支出ベースでの新法適用が予定されている。3月決算法人以外の法人であっても、本年4月1日以後に支出する飲食費であれば、改正後における飲食費の「1万円基準」を適用することができる。

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